団体の名称は、Code for Fukuiという。
この団体は、主たる事務所を福井県に置く。
この団体は、地域の課題をテクノロジーで解決するシビックテック活動を通じて、自らが考え、行動し、繋がりながら、より良いまちを作れる環境を広めていくことを目的とする。
- この団体は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
- まちづくり活動の推進を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する援助等の活動
- この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 交流会等に関する事業
- 行政・大学・企業等と連携したオープンなアプリケーション制作に関する事業
- 情報リテラシ向上と技術習得に関する事業
- テクノロジー活用等イベントに関する事業
- その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
- この団体の会員は、次の2種とする。
- 正会員 この団体の目的に賛同して入会した個人
- 賛助会員 この団体の事業を賛助するために入会した個人及び団体
- 会員の入会については、特に条件を定めない。
- 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面又は電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- 継続して1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
既納の入会金、会費は、返還しない。
- この法人に次の役員を置く。
- 理事3人以上5人以下
- 監事1人以上2人以下
- 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
- 理事及び監事は、総会において選任する。
- 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
- 監事は、理事又はこの団体の役員を兼ねることができない。
- 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 理事長以外の理事は、団体の業務について、この団体を代表しない。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この団体の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
- 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
- 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
- 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
- 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
総会は、正会員をもって構成する。
- 総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 事業計画及び活動予算並びにその変更
- 事業報告及び決算
- 役員の選任又は解任、報酬及び費用弁償
- 入会金及び会費の額
- 事務局の組織及び運営
- その他運営に関する重要事項
- 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
- 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
- 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
- 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも開催の日の5日前までに通知しなければならない。
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
- 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
- 正会員の表決権は、平等なるものとする。
- やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第47条の適用については、総会に出席したものとみなす。
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印または署名しなければならない。
- 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
- 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
- 総会の決議があったものとみなされた日
- 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
理事会は、理事をもって構成する。
- 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも開催の日の5日前までに通知しなければならない。
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 各理事の表決権は、平等なるものとする。
- やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
- 前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
- 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印または署名しなければならない。
- この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立の時の財産目録に記載された資産
- 入会金及び会費
- 寄附金品
- 財産から生じる収益
- 事業に伴う収益
- その他の収益
この団体の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
この団体の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
- 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、総会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
- 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算及び事業計画の追加又は更正をすることができる。
- この団体の事業報告書、決算に関する書類は、毎 事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
予算をもって定めるものは、総会の議決を経なければならない。
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かっ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
- この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 正会員の欠亡
- 合併
- 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- この団体に、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
- 事務局には、事務局長その他の職を置く。
- 事務局長及びその他の職は、理事長が任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
- この定款は、この団体の成立の日から施行する。
- この団体の設立当初の事業計画及び予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
- の団体の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
- 入会金 0円(正会員、賛助会員)
- 正会員会費 年0円
- 賛助会員会費 年一口10,000円